デメリット1
『会社設立デメリット』
1.様々な規制がついてくる
会社組織が個人事業と比べて、すべての面で有利であるとは限らないのです。
2006年5月1日より、
「有限会社の資本金は300万円」
「株式会社の資本金は1000万円」
といった資本金の最低額が撤廃され、『資本金は1円以上ならばOK」というように大幅に改善され、
以前と比べると制約は減っているのですが、個人事業と比べると多くの規制があります。
たとえば業種を変更する際、会社の場合は定款の「目的」内に制限されるのに対して、
個人事業の場合は定款など存在しませんので、自由にできます。
そして、いざ会社設立という際に、他に出資者がいる場合には、会社が活動し、
意思決定をするうえで、その出資者の意思を無視することができない場合があるようです。
(個人事業の場合は経営者のワンマン経営が可能です)
出資金額に見合った利益分配(合同会社の場合は定款に定めた比率による分配)もしなければいけないので、
儲けを独り占めすることもできなくなってしまいます。
事業を廃止するときも、個人事業ならば税務署への届出だけで済みますが、
会社組織の場合は税務署への届出だけでなく、「会社の解散登記」も必要になってきます。
会社の解散登記で3万円の収入印紙代、清算結了登記で2000円の収入印紙代、合計で3万2000円の印紙負担が発生してしまいます。
(会社の規模によってはこの金額以上の金銭負担になります)
2.利益が出ていなくても税金がかかる
会社を設立すると利益が出ているかどうかに関係がなく、毎年、
法人道府県民税均等割 約2万円
法人市町村民税均等割 約5万円
の負担が発生します。これらの税金は個人事業では発生しないものになります。
よって、会社を設立する場合は、「会社にしかかからない税金」も含めて節税できるかどうかを検討しなければなりません。


